相続ブログ

BLOG

被相続人が管理していた家族名義の預貯金について

2019年02月20日
法務税務

相続開始後に亡くなった方(被相続人)が密かに残した、あなたやその他の親族名義の預貯金が突然出てきた場合、その財産は相続財産となるのでしょうか?

相続において、このような預貯金を「名義預金」といいます。

今回は、その名義預金について解説いたします。

名義預金とは

名義預金とは、形式的には親族名義の預貯金でも、実質的には名義人以外の所有者がいる、つまり親族の名義を借りている状態の預貯金をいいます。

名義人が誰かよりも、実態がどのようになっているのかという点に着目するため、親族名義の預貯金であっても、実質的に被相続人が所有していたと認められるものは、被相続人の相続財産に該当し、相続税の対象となります。

名義預金の判定基準について

被相続人以外の名義である預貯金が、相続開始時において被相続人の所有するものであったかどうかについて、主に以下の事項を考慮して判断されます。

預貯金の保管者

誰が預貯金の保管を行っていたかということは、非常に重要なポイントです。

相続人が預貯金の名義人であったとしても、被相続人が保管していて、その存在を名義人本人が相続開始まで知らなかった場合、その預貯金の真の所有者は被相続人と推定されてしまいます。

印鑑

一般的に預貯金の口座を開設する際、本人確認のために印鑑の届出をしますよね。

親族名義の口座の届出印が、被相続人が所有していた印鑑と同一であった場合、その口座は被相続人が作成し、その後も被相続人が管理・運用していたものとみなされる可能性があるので注意が必要です。

管理・運営者

預貯金の引き出しや、定期預金の満期に伴う書き換えは、当然その預貯金の名義人が行うべきものです。

実質これらの手続きや運営を被相続人が行っていた場合、名義預金とみなされる可能性があります。

財産の資金原資は誰か

当該財産の資金源が被相続人であった場合、贈与が有効に成立していれば名義人のものとなりますが、贈与が成立していなければ「名義借り」とみなされ、実質としては被相続人の相続財産となります。

また、当該財産が名義人のものであるかが不明な場合、名義人の所得状況や財産状況など諸条件を確認し、あらゆる角度から名義人にその財産を形成できるだけの資力があったか否かを確認することになります。

贈与が有効に成立しているか

前途しましたが、贈与税の申告を行わず贈与が有効に成立していない場合、「名義借り」とみなされ、当該財産は実質的に被相続人の相続財産となります。

税務署はどのように名義預金を調べるのか?

税務署は基本的に、すべての金融機関に対して照会を行い、預金や株式の照会を済ませた上で、あなたに関する預金を把握してから調査に来ています。

被相続人名義の預金はもちろん、その親族名義の預金も閲覧しています。

具体的には、被相続人が持っていた預金がある支店に、親族名義または住所が同じ預金口座があるかどうかを調べます。