遺言書作成プラン

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遺言書作成プラン
遺言書作成はとても大切です。

遺言書の作成は円満な相続を行うためには、とても重要な要素となります。なぜなら、相続においては遺産分割が相続人間で最も揉める内容であり、先々に遺恨を残す事となります。
遺言書作成者の意思を最優先とし、相続人間で揉める可能性を少しでも減らす事が、残された方々に対する愛情と使命ではないでしょうか。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は遺言の中でも最も確実なものです。具体的には以下の通りです。

メリット
  1. 紛失の恐れがありません。
  2. 改ざんされる恐れがありません。
  3. 文字がかけない状況でも可能です。
  4. 家庭裁判所での検認が不要です。
デメリット
  1. 費用がかかります。
  2. 証人が必要です。
  3. 証人には内容が知られます。

    ※証人は弊所でも代行いたします。

  4. 公証役場に書類を提出する必要があります。

遺言書 料金

公正証書遺言作成報酬 80,000円
証人立会料

※作成当日証人として2名立合う必要があります。

10,000円

1人あたり

  • ※別途、公証人役場にお支払いいただく手数料があります。

遺言書作成 必要書類

公正証書遺言書の作成について必要な資料は一般的に以下の通りとなります。
ただし、お客さまによって用意していただく資料は多少異なります。ご依頼いただく際には必要資料を丁寧にご説明いたしますのでご安心下さい。

  • 印鑑証明・実印(遺言者本人)
  • 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄が分かるもの)
  • 住民票(法定相続人以外の方)
  • 財産
土地・建物
登記簿謄本、固定資産評価明細書
金融資産
銀行通帳のコピー・証券に関する明細など
その他
何らかの資料等

遺言書作成の流れ

  • 1

    無料相談

    まずは無料相談をご利用ください。

    0120-897-168


    直接お話しを聞かせていただく中で遺言についての希望や要望を汲み取らせていただきます。
    まだ、色々とお迷いの方も各種士業(行政書士、司法書士、税理士)が専門家としてお考えをまとめるサポートをいたします。

  • 2

    分割決定、資料預り

    初回面談時にお伝えさせていただきました資料等をお預りさせていただきます。詳しくは以下の遺言 必要書類をご覧下さい。
    また、誰に何を相続させるのかもしっかりと決めていきます。
  • 3

    遺言書の草案作成

    今までの面談等により決定しました相続内容を元に遺言書の草案を作成します。
    相続対策を考慮した上で、お客様の要望に沿った遺言書をご提案いたします。
  • 4

    公証人との打合せ

    遺言手続きは煩雑で色々とスムーズにいかない事もございます。
    遺言書作成当日の資料や段取りに漏れがないよう公証人と何度も打合せを行います。
  • 5

    公証役場にて遺言書の作成完了

    遺言書作成当日、お客様には公証役場にご同行いただき署名、捺印をいただきます。その他にお客様にかかる手間はございませんので、ご安心ください。

お客様の疑問Q&A

  • 借地権の評価はどうなりますか?

    借地権の評価額は自用地価格(更地であるとした場合の評価額)に借地権割合を乗じた評価額となります。

     

    借地権の価格 = 自用地価格 × 借地権割合

     

    貸家建付借地権については以下の評価方法となります。

     

    貸家建付借地権の価格=

    (自用地価額×借地権割合)-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    国税庁ホームページ(路線価と借地権割合

  • どのような土地が評価減できますか?

    以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。

     

    1.広大地

      広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。

     

    2.セットバック

      建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。

     

    3.容積率

      大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。

     

    4.都市計画道路予定地

      自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。

     

    5.利用価値の低い土地

      お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。

  • 小規模宅地等の特例の注意点はありますか?

    1.どの土地が有利かを選択する

      小規模宅地等の特例は適用を受ける土地の選択が自由ですので、どの土地が一番有利なのかをしっかり検討して選択する必要があります。

     

    2.次の相続を考慮した生前贈与や一次相続

      生前贈与や一次相続の際に小規模宅地の特例が適用される土地を譲り受けた場合、次の相続(二次相続)の時には小規模宅地の特例が使えず、全て合せると税額を多く払ってしまっているケースなどが考えられます。

      先々を考慮して最も有利となるように生前贈与や一次相続をする事が重要です。

  • 物納のコツはありますか?

    物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。

     

    1.共有名義の不動産

     

          ○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。

      ○金融資産を相続している場合には物納は認められません。

    <ケース>

       相続人A

        金融財産と不動産を共有名義で相続

       相続人BとC

        不動産だけを共有名義で相続

     

    このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。

    納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。

     

    2.収納価格の評価

    物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。

     

  • 土地の売却と物納はどちらが得ですか?

    売却価格と収納価格はそれぞれ異なりますが、同様に費用もそれぞれ異なります。

     

    売却にかかる費用=測量費、税金、仲介手数料、登記費用など

    物納にかかる費用=測量費など

     

    どちらが得かは下記の金額を比較検討する事で判断する必要があります。

     

     ○売却価格 - 売却にかかる費用 

     ○収納価格 ー 物納にかかる費用

     

    税理士などの専門家や不動産関係者とよく打ち合わせをする事をおすすめいたします。