相続税額0円プラン

ZERO

相続税額0円プラン
相続税申告『相続税額0円プラン』とは

相続税申告(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例を適用)をする事によって、相続税額が0円になる方を対象としたプランです。
下記の条件に該当する方は相続税申告報酬の特別割引を適用させていただきます。

  1. 一律22万円!!
  2. 土地の評価が1区画まで無料!!
  3. 建物の評価が無料!!
相続税申告『相続税額0円プラン』対象者
  1. 小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減の適用により税額が0になる方
  2. 遺産分割に関する争いがなく、既に分割が決定している方
  3. 相続財産が1億円以下の方
  4. 滋賀県内の方
  5. 相続発生から5ヶ月以内の方
  6. 贈与(預金の移動)の事実が過去3年間ない方
  7. 名義資産のない方
  8. 相続人が3名までの方
  • ※相続財産総額は債務や控除を差し引く前の遺産総額となります。

サービス内容一覧

  1. 相続税申告業務
  2. 財産評価
  3. 遺産分割協議書 作成

相続税申告に関する高品質なサービスを安心低価格でご提供いたします。
ただし、相続税額0円プランの場合、土地の現地調査の省略や概算による財産評価など一部簡便な方法によらせていただきますので、ご了承下さい。

サービスに関する報酬額

1.相続税申告業務報酬

一律

22万円

2.財産評価報酬

『相続税額0円プラン』では、土地の評価報酬が1区画まで無料です!!

土地(1区画あたり)路線価地域※1 6万円
株(非上場会社) 17万円
  • ※1 特殊な事情により別途独自の評価が必要な場合は別途加算(上限3万円)となります。

【その他】

  • ※滋賀県内は現地調査料込みの料金となります。

3.遺産分割協議書作成報酬

2.5万円

  • ※滋賀県内はお聞き取りのための交通費等込みの料金となります。

4.その他報酬等

税務調査立会(日当) 5万円
資料の取得代行(預金残高証明書、戸籍等) 実費

お客様の疑問Q&A

  • 借地権の評価はどうなりますか?

    借地権の評価額は自用地価格(更地であるとした場合の評価額)に借地権割合を乗じた評価額となります。

     

    借地権の価格 = 自用地価格 × 借地権割合

     

    貸家建付借地権については以下の評価方法となります。

     

    貸家建付借地権の価格=

    (自用地価額×借地権割合)-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    国税庁ホームページ(路線価と借地権割合

  • どのような土地が評価減できますか?

    以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。

     

    1.広大地

      広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。

     

    2.セットバック

      建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。

     

    3.容積率

      大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。

     

    4.都市計画道路予定地

      自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。

     

    5.利用価値の低い土地

      お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。

  • 小規模宅地等の特例の注意点はありますか?

    1.どの土地が有利かを選択する

      小規模宅地等の特例は適用を受ける土地の選択が自由ですので、どの土地が一番有利なのかをしっかり検討して選択する必要があります。

     

    2.次の相続を考慮した生前贈与や一次相続

      生前贈与や一次相続の際に小規模宅地の特例が適用される土地を譲り受けた場合、次の相続(二次相続)の時には小規模宅地の特例が使えず、全て合せると税額を多く払ってしまっているケースなどが考えられます。

      先々を考慮して最も有利となるように生前贈与や一次相続をする事が重要です。

  • 物納のコツはありますか?

    物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。

     

    1.共有名義の不動産

     

          ○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。

      ○金融資産を相続している場合には物納は認められません。

    <ケース>

       相続人A

        金融財産と不動産を共有名義で相続

       相続人BとC

        不動産だけを共有名義で相続

     

    このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。

    納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。

     

    2.収納価格の評価

    物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。

     

  • 土地の売却と物納はどちらが得ですか?

    売却価格と収納価格はそれぞれ異なりますが、同様に費用もそれぞれ異なります。

     

    売却にかかる費用=測量費、税金、仲介手数料、登記費用など

    物納にかかる費用=測量費など

     

    どちらが得かは下記の金額を比較検討する事で判断する必要があります。

     

     ○売却価格 - 売却にかかる費用 

     ○収納価格 ー 物納にかかる費用

     

    税理士などの専門家や不動産関係者とよく打ち合わせをする事をおすすめいたします。