基本料金プラン

BASIC

基本料金プラン
  1. 相続税申告業務
  2. 財産評価
  3. 遺産分割協議書 作成
  4. 財産分割アドバイス

相続税申告に関する一連の業務をサポートいたします。
円満かつ税金面でのお得な遺産分割のご提案や専門家だからこその土地評価などお客様に安心してご依頼いただけるサポートをご提供させていただきます。

サービスに関する報酬額

1.相続税申告業務報酬

① 基本報酬
相続財産総額 報酬額
~5千万円 22万円
5千万円~7千万円 28万円
7千万円~1億円 38万円
1億円~1億5千万円 49万円
1億5千万円~2億円 60万円
2億円~2億5千万円 77万円
2億5千万円~3億円 93万円
3億円~ (別途お見積り)
  • ※申告期限まで3ヶ月以内の方は基本報酬に20%の加算とさせていただきます。
  • ※相続財産総額は債務や控除を差し引く前の遺産総額となります。
  • ※価格は税抜き表示です。
② 人数あたり報酬

相続人数(2名以上の場合)

基本報酬 × 10% ×(相続人数-1人)

2.財産評価報酬

土地(1区画あたり)路線価地域※1
倍率地域
6万円
1万円
建物 1万円
小規模宅地の特例 5万円
株(非上場会社) 17万円
  • ※1 特殊な事情により別途独自の評価が必要な場合は別途加算(上限3万円)となります。

【その他】

  • ※滋賀県内は現地調査料込みの料金となります。

3.遺産分割協議書作成報酬

2.5万円

  • ※滋賀県内はお聞き取りのための交通費等込みの料金となります。
  • ※未分割で申告された後に修正申告が必要となる場合は「別途お見積り」とさせていただきます。

4.その他報酬等

税務調査立会(日当) 5万円
滋賀県外の交通費(現地調査等) 実費
資料の取得代行(預金残高証明書、戸籍等) 実費
相続財産を集計した結果、申告が不要の場合 報酬額×70%
延納申請(1人あたり) 5万円
物納申請 20万円

お客様の疑問Q&A

  • 借地権の評価はどうなりますか?

    借地権の評価額は自用地価格(更地であるとした場合の評価額)に借地権割合を乗じた評価額となります。

     

    借地権の価格 = 自用地価格 × 借地権割合

     

    貸家建付借地権については以下の評価方法となります。

     

    貸家建付借地権の価格=

    (自用地価額×借地権割合)-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    国税庁ホームページ(路線価と借地権割合

  • どのような土地が評価減できますか?

    以下で説明しているような土地は相続時の評価減を見込む事が出来ます。

     

    1.広大地

      広大な土地の場合、開発を行う際に道路など公共公益的施設用地としての負担が必要となるため土地の評価は低くなります。

     

    2.セットバック

      建築基準法42条第2項の道路(二項道路など)に面する土地を有する場合、自分の土地なのに、道路の幅を将来拡張するため家を建てられない部分があります。

     

    3.容積率

      大きな道路の前の土地などに比べると、住宅地区の土地では容積率が低く定められているため土地の評価は低くなります。

     

    4.都市計画道路予定地

      自治体の土地計画図に記載されているような土地(路線価図などには記載されていません。)の場合、一定の補正率を乗じて評価をします。

     

    5.利用価値の低い土地

      お墓の前や凸凹の激しい土地、騒音の激しい土地、水が溜まりやすい土地などは評価が低くなります。

  • 小規模宅地等の特例の注意点はありますか?

    1.どの土地が有利かを選択する

      小規模宅地等の特例は適用を受ける土地の選択が自由ですので、どの土地が一番有利なのかをしっかり検討して選択する必要があります。

     

    2.次の相続を考慮した生前贈与や一次相続

      生前贈与や一次相続の際に小規模宅地の特例が適用される土地を譲り受けた場合、次の相続(二次相続)の時には小規模宅地の特例が使えず、全て合せると税額を多く払ってしまっているケースなどが考えられます。

      先々を考慮して最も有利となるように生前贈与や一次相続をする事が重要です。

  • 物納のコツはありますか?

    物納をする事が出来る場合と出来ない場合があります。物納についてのコツを押さえる事で、納税の面でも円滑な相続を心がけましょう。

     

    1.共有名義の不動産

     

          ○共有名義の不動産は名義人全員の申請がなければ物納は認められません。

      ○金融資産を相続している場合には物納は認められません。

    <ケース>

       相続人A

        金融財産と不動産を共有名義で相続

       相続人BとC

        不動産だけを共有名義で相続

     

    このような場合、Aに金融財産があるためにBとCも物納をする事が認められません。

    納税資金を全員確保するために遺産分割協議をやりなおすにしても、税務上は譲渡や贈与とみなされますので、再度税金が生じる可能性があります。

     

    2.収納価格の評価

    物納する場合の収納価格は課税価格計算の基礎となったその財産の価格となります。そのため小規模宅地等の特例や、その他評価減をしている土地などは収納価格も下がるためトクとは言えませんのご注意ください。

     

  • 土地の売却と物納はどちらが得ですか?

    売却価格と収納価格はそれぞれ異なりますが、同様に費用もそれぞれ異なります。

     

    売却にかかる費用=測量費、税金、仲介手数料、登記費用など

    物納にかかる費用=測量費など

     

    どちらが得かは下記の金額を比較検討する事で判断する必要があります。

     

     ○売却価格 - 売却にかかる費用 

     ○収納価格 ー 物納にかかる費用

     

    税理士などの専門家や不動産関係者とよく打ち合わせをする事をおすすめいたします。