無料個別相談会
FREE INDIVIDUAL CONSULTING
開催予定
SCHEDULE
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- 12月
- 1(日) 、7(土) 、8(日) 、14(土) 、15(日) 、21(土) 、22(日) 、28(土)
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- 1月
- 11(土) 、12(日) 、13(祝) 、18(土) 、19(日)、25(土) 、26(日)
相続対策(近日中に相続が起きる可能性が低い方)につきましては、平日・草津事務所・1時間目安のご対応とさせていただきます。
相談会の流れ
FLOW
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1
お申し込み
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2
面談日決定
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3
無料相談
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4
ご提案
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5
ご契約・問題解決
まずはお気軽に077-532-8368へお問合せ下さい。滋賀相続相談所では土・日も運営しております。
平日は都合がつかないという方もお気軽にご相談ください。
無料相談会の詳細情報をご希望の方は、下のリンクから詳細情報をご確認ください。
相談事例
EXAMPLE
相談事例のご紹介
多くのお客様から相続に関するご相談をお受けしています。
ご相談頂いた内容の一部を掲載していますので、是非ご覧ください。
許可をいただいたご相談事例のみを掲載しておりますので、ご自身に当てはまるケースが無い場合や、こういった場合はどうなのかといった疑問をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
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- 日時 2024年10月上旬
- 内容 親の相続における兄弟間の分割について
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- 日時 2024年10月下旬
- 内容 夫婦間での不動産の生前贈与について
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- 日時 2024年10月上旬
- 内容 贈与税の手続きの概要について
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- 日時 2024年10月中旬
- 内容 親族間の遺産分割協議について
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- 日時 2024年10月下旬
- 内容 不動産や遺言書など生前対策においてすべきことを聞きたい
管理運営:税理士法人Grow Up
※草津事務所内のみの相談内容となります。
お客様の疑問Q&A
無料相談について
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無料相談は平日でも行っていますか?
もちろん土日だけでなく平日も無料相談を行っております。
平日夜間が都合が良い場合もお気軽にお伝え下さい。
親身になってご対応させていただきます。
- ※相続対策(近日中に相続が起きる可能性が低い方)につきましては、平日・草津事務所・1時間目安のご対応とさせていただきます。
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まだ相続は発生していませんが事前に相談できますか?
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相続の手続き以外にも相談に乗ってもらえますか?
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どのように申し込めばよいですか?
お電話、またはメールフォームにて受付させていただいております。
詳しくは「お問い合わせ」のページをご覧ください。
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手続きに不安があるので、お任せしたいのですが・・・
滋賀相続相談所では専門家(税理士、司法書士、行政書士、弁護士など)が相続に関するサービス全般をワンストップでサポートしておりますのでお任せください。
お客様には手続き面での時間や労力の無駄を省いていただき、税金面でも安心の申告をご提供いたします。
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妻や子供も一緒に行ってもよろしいですか?
奥様やお子様もどうぞご一緒にいらして下さい。
滋賀相続相談所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう柔軟に対応させていただいております。
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相続税はかからなさそうなのですが、相続対策も別段不要ですよね?
有料サポート(相続開始前)について
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生前対策はしてもらえるのでしょうか?
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生前対策は具体的にどのような提案をいただけますか?
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事業承継の相談には乗っていただけますか?
会社を経営されている方は事業継承についても不安があるのではないかと存じます。
滋賀相続相談所では株価計算をはじめとして、事業承継に関する様々なご相談にも対応させていただいておりますのでお気軽にご相談下さい。
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遺言書の作成はお願いできますでしょうか?
遺言書の作成に関しましては自筆証書遺言の作成アドバイスや公正証書遺言の作成サポート(「遺言書作成プラン」)をさせていただいております。
滋賀相続相談所では、専門の税理士が税務面を考慮したアドバイスをご提供いたします。
有料サポート(相続開始後)について
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税理士報酬が心配なのですが、いくら位かかりますか?
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準確定申告はしていただけますか?
準確定申告はもちろん各種届出(被相続人の廃業、相続人の開業や青色申告など)についてもサポートさせていただきます。
所得税が生じていない場合であっても所得税の還付を受けられる可能性もありますので、一度お気軽にご相談下さい。
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兄弟3人で不動産を数箇所相続しました、どのように分けて登記すべきですか?
出来ることならば単独所有する方向で協議するのが望ましいです。
先々、売却したいと考えた時は兄弟全員の同意が必要となります。
○売却のタイミングで仮に兄弟が不仲の場合いらぬ問題が生じる事もございます。
○子孫に相続していくに連れて共有者が増えてきたり、代がかわるにつれて関係が希薄になっていくと問題が生じる可能性も高くなります。
「とりあえず共有」はトラブルの元とご理解いただければと思います。
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既に父(被相続人)は亡くなっているのですが、何か節税対策はありますか?
一般的に「相続が発生してしまってからでは何も出来ない」との見方をされます。しかし、実のところは「何もできない」というわけでもありません。
相続発生後にできる節税のポイントは主に2つあります。
①分割方法(遺産を誰に・どのように分けるのか)
②財産評価
①の分割方法によって節税となる件についてです。
誰が相続人になるかによって控除が適用されるケースがあり、そのため税額に差が出ます。
ただし、単純に相続税額が抑えられるからといって安易に分けてしまっては、
二次相続の際に相続税額が大きくなる可能性もありますので、専門家に一度相談する事をおすすめします。
②の財産評価については主に土地の評価が明暗を分けます。
基本的に不動産の評価は「路線価×面積」なのですが、その土地の実態に基づいて評価を減ずる事が可能となります。
ですので、不動産の多い方は不動産を熟知した相続に強い税理士に依頼する事が重要となります。
対策をとらずに相続が生じてしまった場合でも諦めずに一度専門家にご相談ください。
無料個別相談会お申し込み
無料個別相談会をご希望される方は、0120-897-168までお電話ください。
お電話以外にメールフォームからのお申し込みも受け付けておりますので、下記バナーのリンク先にあるお申し込みフォームより無料個別相談会のお申し込みを行ってください。