相続ブログ
BLOG
相続前に不動産登記を確認すべき理由
相続前に不動産登記を確認すべき理由について解説します。
目次
相続前に不動産登記を確認すべき理由
親の不動産を相続する可能性がある方は、その不動産の登記内容を、なるべく相続前(ご両親の生前)に確認しておくことをおすすめします。
理由は、父や母が使用している不動産であっても、登記上の名義は父や母ではないことがあるからです。
いざ調べてみると、遥か昔に亡くなった先祖の名義のままだったということもあります。
相続登記には期限がない
上記のようなことが起こる原因は、親などから相続した不動産の相続登記を相続人がしていないことにあります。
相続登記とは、相続した不動産を被相続人から相続人の名義に変更する所有権移転登記のことです。
現行法では、この相続登記に期限がありませんので、相続登記をしないまま使用されている不動産は決して珍しくありません。
不動産が先祖等の名義で何が困る?
不動産の名義が先祖のままでは、その不動産の売却手続きができないなどの支障があります。
また、法改正によって令和6年4月から相続登記が義務化されることも決定しました。
相続登記をしていない「所有者不明土地」が、復旧・復興事業や取引を勧められないなどの社会問題になっているためです。
正当な理由なく3年以内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される場合があり、過去に相続した不動産にも適用される可能性があります。
「それなら、法改正されてから登記をまとめてやればいい」と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、相続登記は早くやっておくに越したことはありません。
相続登記は時間が経つほど複雑化しやすい
相続登記の手続きは、時間が経つほど複雑化しやすい傾向があります。
ここからは、「Aさんが父から相続した不動産登記を確認すると名義が祖父だった」という例で説明しましょう。
父の相続人は、Aさんのみとします。
登記上、この不動産は祖父の所有物であり、祖父が亡くなった後は祖父の相続人の所有物ですから、その不動産をAさんに移転登記するには、祖父からAさんまでの相続ルートを書類で証明しなければなりません。
そのためには、まず祖父の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する必要があります。
祖父の相続人を、1人残らず確定させるためです。
これだけでも大変な作業なのですが、その結果によっては、さらに以下のような手間やコスト、問題が発生します。
・祖父の相続人が既に死亡していれば、さらにその相続人の戸籍も収集し、現在の相続人を確定させなければならない
・祖父の相続人を調査した結果、まったく知らない人が相続人として新たに判明すると、既に終わっていた遺産分割をやり直さなければならなくなることもある
・祖父の相続人が不動産の遺産分割協議をしていなければ、祖父の相続人全員とAさんで遺産分割をしなければならない場合がある
・上記の場合、疎遠になった親族から協力が得られない・そもそも連絡がつかない・行方不明になっている・認知症を患っている…など諸々の理由から遺産分割協議が進められないことがある
相続登記は専門家に相談を
相続登記は、時間が経つほど関係者の数が増えます。
そのため、相続前であっても早めに不動産登記の内容を確認しておきましょう。
特に行方不明や認知症によって遺産分割協議が進められない場合は、裁判所の制度を利用することも検討しなければなりません。 相続による不動産登記は、法律の専門家に相談しましょう。
不動産登記の確認方法
不動産登記の内容は、登記事項証明書で確認することができます。
登記事項証明書は、管轄の法務局に交付申請を行うことによって、有料で受領できます。
法務局の窓口で申請する場合
管轄の法務局の窓口に行き、備え付けの交付請求書を記載して提出します。
交付請求書の記載事項として不動産の所在地番や家屋番号が必要になりますので、これらを控えていきましょう。
不動産の権利証のほか、固定資産税の課税明細や役所の課税台帳・名寄帳でも確認できます。 登記事項証明書1通の交付につき、600円の手数料が必要です。
郵送で申請する場合
交付請求書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼付して、返信用封筒(切手貼付済み)とともに管轄の法務局に送付します。
収入印紙は、登記事項証明書1通につき600円分が必要です。
オンラインで申請する場合
オンラインによる交付申請を行い、登記事項証明書をデータで入手することも可能です。
下記の「登記ねっと」で手続きを行います。
Recent Entries
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務
-
2024年 03月 01日税務
-
2024年 01月 01日税務