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仲が良くても相続争いになる!揉めやすい家族の特徴を解説
遺産相続で揉めやすい家族の特徴について解説します。
目次
遺産分割で揉めやすい家族の特徴
相続人同士の仲が悪い
相続人同士の仲がもともと悪い場合、「〇〇だけ生前に多く財産をもらっていた」などの理由から遺産分割で揉めやすくなります。
また、こうした相続人同士は日ごろから疎遠になっていることが少なくないため、被相続人自身が相続人同士の仲が悪いことに気がついていないこともあります。
「兄弟だから、きっと仲良く遺産を分けてくれるだろう」と安易に考えてしまい、遺言書などの準備をしないまま相続が発生して、遺産分割で大いに揉めることがあります。
被相続人と仲が悪い相続人がいる
相続人の中に、被相続人と仲の悪い相続人がいる場合もあります。
こうした相続人は、生前に嫌な気持ちに耐えてきたことから相続では損をしたくないという気持ちが働き、遺産分割で他の相続人と揉めやすくなることがあります。
不公平な内容の遺言書がある
相続人同士の争いを生まないために遺言書の作成は有効ですが、その内容が不公平だと逆効果になります。
たとえば、兄弟のうち、もっとも可愛がっていた次男だけに遺産の大半を与えたり、親族以外の者や団体に与えるような内容は、争いになる可能性が高いといえます。
遺留分を侵害する内容であれば、遺贈を受けた者に対して侵害額の請求が行われることもあります。
被相続人の介護等を負担した人がいる
相続人のうち、生前に被相続人の財産の維持や増加に貢献している者には「寄与分」といって、その分多くの遺産を受け取れる権利が法律で認められています。
こうした権利があるため、たとえば生前に被相続人の介護をした人とそうでない人が相続人の中で分かれている場合、公平に遺産を分けようとしても、介護をしてきた人は納得しない場合があります。
また、2019年7月からは「特別の寄与」といって、相続人以外の者で被相続人の財産の維持や増加に貢献している場合、その者から遺産を受け取った相続人に金銭を請求できる権利が認められるようになりました。
「特別の寄与」が創設される前は、たとえば、相続人の妻が献身的に義親の介護をしていても、義親の相続において、妻には遺産の分配を受ける権利がありませんでした。
改正後は、こうしたケースで妻から相続人に寄与分として遺産の分配を請求できるようになったのです。
「寄与分」や「特別の寄与」には金額の算定など難しい面もあるせいか、司法に解決を委ねるケースも少なくないようです。
近年の審判や調停の申立て件数において、寄与分は例年1,000件前後、特別の寄与は施行の翌年で300件を超えています。
1,000万円以下の遺産で争いになるケースも
「遺産相続でもめるなんて、何億円もの預金や不動産があるような家庭だけでしょ」「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現実には1,000万円以下の土地や預貯金などを巡る遺産分割を、審判や調停によって解決しているケースがあります。
司法統計では、遺産分割事件のうち認容や調停成立によって解決した事件を、対象となった遺産の価額別に公開しています。
令和2年度の統計によると、全体の件数は5,807件で、このうち約80%が5,000万円以下、そのうち約35%が1,000万円以下の事件となっています。
資産家などでなくても相続争いは起こり得ることがうかがえます。
[参考]司法統計:遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)
https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
特別な手続きが必要な相続
揉めやすいわけではありませんが、下記のような相続にも注意が必要です。
・未成年者がいる相続
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割は親権者などを法定代理人として行います。
親権者も相続人である場合は、特別代理人の選任のための手続きを行う必要があります。
・相続人が多い相続
相続人が多い場合は、早めに相続人の調査をして連絡をとらなければなりません。
既に死亡している人がいる場合は、代襲相続人の調査なども必要になります。
・相続人が一人もいない相続
相続人がいない場合、遺産は国に帰属します。
特別縁故者が家庭裁判所に申し出ることで、財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。
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