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国外資産とタックスヘイブン

2017年08月15日
税務

【2026年4月 最終更新】国外財産に対する相続税の課税ルール(居住要件)の改正状況を更新しました。

日本国内だけでなく海外にも資産があるという方はいらっしゃいますが、さてその海外資産については相続税上どのように評価されるのでしょうか。

 

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基本的には日本の相続税がかかる

相続人の方の住所が日本にある場合など、ほとんどの場合は日本の相続税が生じます。

 

【評価方法】

海外資産は基本的には「財産評価基本通達」に定める評価方法によって評価します。ただし、例外としましては「売買実例価格」や「専門家の意見価格」を参考に評価する場合もあります。

 

【為替】

円換算する場合、相続開始時点の最終為替相場によることとなります。

 

ただし、例外として以下の場合などは日本の相続税がかかりません。

  • 被相続人(亡くなった方)も相続人も5年超海外に在住
  • 被相続人は海外に在住、相続人は外国国籍
  • 被相続人が外国国籍

 

この場合、海外の相続税がかかります。

相続税の0円スキーム

上記でも記載しましたが、「被相続人も相続人も5年超海外に在住」(5年ルール)の場合は海外資産について相続税がかかりません。

そのため、シンガポールやカナダ、オーストラリアなど相続税を採用していない国に資産を移転させて移住するスキームを実行する資産家の方もいました。

相続人も5年超海外在住とハードルの高いスキームではありますが、超富裕層(資産数百億)とかにしてみれば、最高相続税率55%の日本で相続税を納めるくらいなら確かに我慢も出来る負担なのかもしれません。

 

この5年ルールは、2017年度の税制改正で10年に延長されました。さらに、その後の改正により、日本国籍を有する人については国外居住期間にかかわらず原則として日本の相続税が課される方向に制度が強化されています。国外財産の相続税については制度が複雑なため、該当する可能性がある方は専門家にご相談ください。

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