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国外資産とタックスヘイブン

2017年08月15日
税務

日本国内だけでなく海外にも資産があるという方はいらっしゃいますが、さてその海外資産については相続税上どのように評価されるのでしょうか。

 

gaika

 

 

基本的には日本の相続税がかかる

相続人の方の住所が日本にある場合など、ほとんどの場合は日本の相続税が生じます

 

【評価方法】

海外資産は基本的には「財産評価基本通達」に定める評価方法によって評価します。ただし、例外としましては「売買実例価格」や「専門家の意見価格」を参考に評価する場合もあります。

 

【為替】

円換算する場合、相続開始時点の最終為替相場によることとなります。

 

ただし、例外として以下の場合などは日本の相続税がかかりません。

  • 被相続人(亡くなった方)も相続人も5年超海外に在住
  • 被相続人は海外に在住、相続人は外国国籍
  • 被相続人が外国国籍

 

この場合、海外の相続税がかかります。

相続税の0円スキーム

上記でも記載しましたが、「被相続人も相続人も5年超海外に在住」(5年ルール)の場合は海外資産について相続税がかかりません。

そのため、シンガポールやカナダ、オーストラリアなど相続税を採用してない国に資産を移転させて移住するスキームを実行する資産家の方もいました。

相続人も5年超海外在住とハードルの高いスキームではありますが、超富裕層(資産数百億)とかにしてみれば、最高相続税率55%の日本で相続税を納めるくらいなら確かに我慢も出来る負担なのかもしれません。

 

ただし、29年度の税制改正要望で5年ルールを10年に延長する案が提出されましたので、今後その要望が実施された場合、税を逃れるために10年間海外で生活するという方は相当数減るのではないかと予測されます。