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相続人でない人が遺産を引き継げる可能性
【2026年4月 最終更新】2019年7月施行の「特別寄与料制度」について追記しました。
法律上の相続人でない人でも、亡くなった人に相続人がいない場合(相続人全員が亡くなっている場合や家庭裁判所に相続放棄の申出をしている場合)には、「特別縁故者」という立場で遺産を受け取れる場合があります。

特別縁故者とは、相続人ではありませんが、亡くなった人(被相続人)と特別な関係にあった人のことを言います。民法上の規定としては以下の通りです。
①被相続人と生計を同じくしていた者(例/内縁の妻など)
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
具体的にどのような関係であれば特別縁故者として認められるかにつきましては、状況ごとに複雑になりますので、詳細はお問い合わせください。
この特別縁故者に対する相続財産の分与手続は、前提として相続財産清算人という管理者を、家庭裁判所に対して選任申立をする必要があるなど、比較的時間と費用がかかる手続となっています。
しかし、被相続人の遺言書がない限り、相続人以外の人が遺産を受け取れるということは通常はありません。
相続人がいないという状況に限定されてはしまいますが、法律上相続人でないからという理由で遺産の引き継ぎを諦めていらっしゃる方は、一度この特別縁故者に該当する可能性がないかご相談されてはいかがでしょうか。
特別寄与料制度(2019年7月施行)
2019年7月の民法改正で、相続人以外の親族が被相続人の介護や看護に貢献していた場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました。
上記の特別縁故者制度は「相続人がいない場合」に限られますが、特別寄与料制度は相続人がいる場合でも利用できるのが大きな違いです。
対象者
被相続人の親族で、相続人ではない人が対象です。典型的なケースとして、長男の妻が義父母の介護を長年担っていた場合などがあります。
請求の要件
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したこと
- その労務により被相続人の財産の維持または増加に貢献したこと
手続き
まず相続人との協議で金額を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。ただし、相続開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に申し立てる必要があります。
特別縁故者制度との違いを整理すると、相続人がいる場合は特別寄与料制度、相続人がいない場合は特別縁故者制度が検討対象になります。
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