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相続人がいないときの相続財産の取り扱い

2018年07月09日
法務

人が亡くなると相続が発生します。

 

そして亡くなった方の財産を引き継ぐ方のことを相続人というのですが、相続人は民法によって決められています。配偶者は常に相続人となり、次の者と共同で亡くなった方の遺産を相続します。

第一順位は子などの卑属、第二順位は親などの尊属、第三順位は兄弟姉妹です。

 

では相続人がいないとき、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか。

 

 

まずは相続財産管理人を申し立てます

相続人の存在が不明である場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

 

裁判所から選任された相続財産管理人は、亡くなった方に対する債権を有する者がいれば、その債権を届け出るように公告をしたり、相続人捜索公告をしたり、一定の手続きを行います。

 

それでも相続人が現れない場合は次の段階に移ります。

相続財産管理人は誰がなるのか

財産管理人は資格がないと出来ないというものではありません。

お亡くなりになられた方との関係や利害関係の有無などを考慮した上で、相続財産を管理するのに適している人物と認められた方が選ばれます。弁護士、司法書士、行政書士などの仕業が選ばれることも多くあります。

誰が申し立てるのか

相続財産管理人の選任申し立てはいったい誰がするのか。

これについては、一般的に利害関係者(債権者や特別縁故者、特定遺贈によって遺贈を受けた受遺者など)や検察官などが申立権者となります。

相続人がいないと確定したら

相続人が存在しないと確定したからといって即座に国庫に帰属してしまうわけではありません。その場合は、特別縁故者などの利害関係者に財産が引き継がれる可能性があります。

特別縁故者に該当する方

相続人ではないが、亡くなった方と特別な縁故があった者は、家庭裁判所の審判により相続財産の全部または一部を取得することができます。

 

特別な縁故は、亡くなった方と内縁関係にあり生計を同じくしていた場合や、亡くなった方の療養監護に努めた場合などに認められます。

相続財産が共有持分となっている方

亡くなった方の財産が他の者と共有であった場合で、上記の特別縁故者への財産分与もない場合、他の共有者が亡くなった方の持分を取得することができます。

被相続人に対して債権がある方

被相続人に貸付をしていた人や会社などは、相続人がいる場合でしたら遺産の中から支払をしてもらう事も出来ますが、相続人がいないと誰からも支払ってもらう事はできません。

 

だからといって、遺産の中から勝手に回収する訳にもいきませんし、相手不在で裁判を起こすこともできません。

 

ただし、相続財産管理人を選任することで、財産の管理と支払いをしてもらう事が可能となります。

国庫

最終的に、相続人も特別縁故者も共有者もいない場合は相続財産は国庫に帰属することとなります。

まとめ

以上のように、最終的には相続財産は国庫に帰属することになります。

しかし、もし亡くなった方が遺言を書かれていた場合には、その遺言に基づいて相続財産を引き継ぐことができます。

 

身寄りがいらっしゃらない方で、自分の財産が国庫に帰属するのをよしとしない方は、ご自身の財産をどなたに引き継いでいただくのかを明確にした遺言を書くとよいでしょう。

 

または、事前に養子縁組をしておくことも残された人のための対策として有効です。養子は遺産相続権を持ちますので、何もしなくても相続する事ができます。

 

何にせよ、事前に準備が出来ていなかったばかりに、生前お世話になった特別縁故者などの恩に報いる事が困難となるケースは非常に残念な事です。

ご自身で判断が難しい場合などは一度専門家にご相談される事をおすすめいたします。