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いらない田舎の土地や家を相続した時の3つの解決方法
いらない田舎の土地や家を相続しても、使わなければ、コストや管理の手間がかかるばかりでメリットがありません。
場合によっては、固定資産税の軽減対象から外されるなどの不利な扱いを受けたり、空き家として放置すると行政から指導を受けたりすることもあります。
今回は、いらない土地や家を相続した時の3つの解決方法を紹介します。
目次
いらない田舎の土地や家を相続した時の3つの解決方法
解決方法1:相続放棄をする
解決方法の1つ目は、相続放棄をして土地や家を相続しないというものです。
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄する手続きのことをいいます。
原則、相続があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりませんが、土地や家の持ち主(被相続人)が亡くなられた後でも選択できる方法になります。
相続放棄の手続きは、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」という書類を、他の必要書類とともに提出して行います。
提出後は、家庭裁判所からの照会書に回答し、後に家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届けば完了となります。
いらない土地や家がある時の相続放棄の注意点
いらない土地や家があるために相続放棄をする場合は、下記の3点に注意してください。
・相続放棄では、すべての相続権を失うため、いらない財産だけを放棄することはできないこと(遺贈によって財産を取得することは可)
・被相続人のお子さんにあたる方などが相続放棄をすると、次の順位の相続人(直系尊属、兄弟姉妹)が新たな相続人になること
・相続放棄をしても財産の管理からすぐに解放されるわけではなく、次の相続人が決まるまで財産を管理する義務があること。なお、全員が相続放棄をした場合も、相続財産管理人が選任されるまでは相続放棄をした人が管理する。
いらない土地や家があるために相続放棄をする場合は、下記の3点に注意してください。
・相続放棄では、すべての相続権を失うため、いらない財産だけを放棄することはできないこと(遺贈によって財産を取得することは可)
・被相続人のお子さんにあたる方などが相続放棄をすると、次の順位の相続人(直系尊属、兄弟姉妹)が新たな相続人になること
・相続放棄をしても財産の管理からすぐに解放されるわけではなく、次の相続人が決まるまで財産を管理する義務があること。なお、全員が相続放棄をした場合も、相続財産管理人が選任されるまでは相続放棄をした人が管理する。
解決方法2:相続した土地や家を収益不動産として活用する
解決方法の2つ目は、土地や家を収益不動産として活用するというものです。
以下で、主な活用方法を紹介します。
貸家として活用する
不動産業者や空き家バンクを活用し、相続した家や土地を人に賃貸する方法です。
自分にとってはいらない田舎の家や土地であっても、移住希望者や地元の高齢者の住み替えなどの需要がある場合があります。
更地にして賃貸する
古い家を取り壊し、土地のみを賃貸することによって、借り手が見つかる場合もあります。
ただし、土地の賃貸に関する法律は複雑であり、利用目的によっては借り手が保護されて返してもらいにくくなることがあります。 慎重な判断が求められますので、借り手を募集する前に、法律の専門家に相談しましょう。
アパート等を建設し賃貸経営を始める
古い家を取り壊し、賃貸物件(アパート等)や駐車場を建設して、賃貸業を営む方法もあります。
初期投資が必要になりますが、土地がある分、通常よりも少ない投資額で始めることができます。
太陽光発電・農業に活用する
太陽光発電や農業といった活用方法もあります。
日当たりや広さが重要になりますが、アパート等の賃貸経営と異なり、人口の減少が著しい田舎の土地であっても収益をあげられる可能性があります。
解決方法3:相続後に処分する
解決方法の3つ目は、相続はするが手放すという選択になります。
いらない家や土地は、保有しているだけでコストや管理の手間がかかりますので、活用できそうになければ早めに処分したほうが良い場合もあります。
土地や家を処分する方法は、主に売却か寄付になります。
土地や家を売却する場合
土地や家を売却する時は、不動産業者に仲介してもらう方法が一般的です。
なお、不動産の売却には所得税(譲渡所得税)がかかりますが、相続後の売却については、この税負担を抑えることができる特別な税制があります。
適用期限がありますので、早めに税理士に相談しましょう。
寄付をする場合
不動産業者のネットワークで買い手がつかない場合、お世話になった近所の人などに寄付をするという選択肢もあります。
ただし、税務上の注意点がありますので、かならず寄付をする前に税理士に相談しましょう。
まとめ いらない田舎の土地や家は専門家に相談を
いらない田舎の土地や家を相続した場合の解決方法として、①相続放棄をする、②収益不動産として活用する、③処分する、の3つの方法を紹介しました。
どの選択がもっとも有利になるかは、相続のケースごとで異なります。
相続放棄の場合、相続財産の調査をきちんとしなければ正しい判断はできません。これを誤ると取返しのつかないことになります。
また、収益不動産として活用する場合や売却や寄付をする場合は、不動産の税務を知らないと、大きく損をすることもあります。
いらない土地や家を相続した場合は、当事務所にご相談ください。
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