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意外と知らない相続税のかからない財産
相続税のかかる財産は、非常に多いです。
本来は相続財産にあたらないものでも、相続税を計算する上では、相続税のかかる財産に含めなければならないこともあります。
反対に、本来は相続財産でも、財産の性質上、相続税のかからない「非課税財産」もあります。
「非課税財産」の中には、節税に使えるものもあるのですが、すべての人に該当するわけではないため、意外と知られていません。 今回は、こうした相続税のかからない財産をご紹介します。
目次
意外と知らない相続税のかからない財産
お墓、仏具、仏壇など
被相続人のお墓、家の仏壇、仏具や神を祀る道具(例:神棚など)は、相続税がかかりません。
こうした財産は、日常的な礼拝に使用するために代々受け継がれるもので、税金の対象にすることがふさわしくないと考えられています。
節税に活用できる「お墓の生前購入」
お墓を新しく購入する予定のある方は、生前のうちに被相続人の財産から購入すると、相続税の節税になります。
たとえば、現金1,000万円をお持ちの方が、生前に200万円のお墓を購入すれば、相続税のかかる財産が200万円減って800万円になるというしくみです。
相続後に遺族が同じお墓を200万円で購入しても、この節税効果はありません。
仏具や仏壇なども同様です。
ただし、購入した仏具や仏壇などに、骨とう的価値がある、投資の対象になるなどの事情があると(例:純金で作った仏像など)、相続税がかかります。
庭内神しの敷地
「庭内神し」(ていないしんし)とは、不動尊・地蔵尊・道祖神・庚申塔・稲荷などのご神体を祀っている、社や祠などのことです。
街中や住宅地に、神社とは異なる小さな社がひっそりと建っているのを見かけたことのある方も多いのではないでしょうか。
相続した土地に、こうした「庭内神し」があれば、社や祠そのものと、その敷地として利用している土地部分が非課税になる可能性があります。
節税対策として即効性はない
ところが、庭内神しは、「相続前に庭内神しを設置すれば、土地が非課税になる」というような簡単な話ではありません。
庭内神しの敷地が非課税になるのは、庭内神しが、日常礼拝の対象とされている必要があります。
このことは、下記の要素から総合的に判断することとされています。
・庭内神しの設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
・その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
・現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能
定着性や建立目的が判断要素に含まれているため、相続直前になって設置したものについては、非課税とは認められない可能性が高いでしょう。
生命保険金・死亡退職金
相続税のかからない生命保険金とは
被相続人の死亡によって支払われる生命保険金は、本来は相続財産ではありません。
しかし、生命保険金の中には、相続税の計算上、相続した財産とみなされ、相続税がかかるものがあります。
しかし、生命保険金は、一般的に遺族の生活保障に欠かせない性質のものです。
そのため、「500万円×法定相続人の数」の金額まで、一定の生命保険金を非課税とするルールがあります。
この非課税が適用される生命保険金の主な条件は、下記の2つです。
・生命保険の保険料を被相続人が負担していること(みなし相続財産であること)
・生命保険金の受取人が相続人であること
相続税のかからない死亡退職金とは
死亡退職金とは、被相続人の死亡後、遺族に支払われる退職金のことです。
死亡退職金にも、遺族の生活保障に不可欠であるという観点から、「500万円×法定相続人の数」の金額まで、非課税になるものがあります。
この非課税が適用される死亡退職金の主な条件は、下記の2つです。
・死亡後3年以内に支給が確定したものであること(みなし相続財産であること)
・死亡退職金の受取人が相続人であること
受取人が「相続人」であることが必要
「500万円×法定相続人」まで非課税になるのは、生命保険金や死亡退職金の受取人がそれぞれ「相続人」である場合に限られます。
ここでいう「相続人」とは、「500万円×法定相続人」の「法定相続人」とは異なり、相続放棄をした人や、欠格・廃除などで相続権を失った人は含まれません。
生命保険金や死亡退職金は、受取人に指定された人の固有の財産であり、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。
しかし、相続放棄をした人が受け取っても「500万円×法定相続人」の非課税は適用されず、、生命保険金・死亡退職金の全額に対して、相続税がかかります。
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