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代襲相続について

2017年12月01日
法務税務

相続の手続きを進めていく上で、非常に重要な作業として相続人を確定することが挙げられます。被相続人の配偶者、子供、直系尊属(両親等)及び兄弟、家族の構成によって、様々な可能性が考えられますが、今回は思いがけず相続人となるケースについてご紹介します。

 

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代襲相続という制度が民法第887条第2項に定められています。この制度は

 

『相続が開始した際に相続人となるべき者が既に亡くなっているなど、相続権を失っている場合に、その子供が代襲して相続人となる制度です。』

 

Aが亡くなり、子供のBが相続人となる場合に、BがAより先に亡くなっているケースを例にとると、Bの子供であるCがAの相続に関して相続人となります。また民法第887条第3項には再代襲相続の制度が定められており、代襲による相続人も既に亡くなっている場合にはその子供が相続人となります。先ほどの例で既にCも亡くなっている場合、Cの子供がAの相続人となります。この再代襲相続は、下の代まで限りなく続いていきますので、祖父母、曾祖父母だけでなく、更に上の世代の相続人となる可能性も法律上は考えられます。

 

 

兄弟が相続人となる場合、その兄弟が既に亡くなっていれば、被相続人の甥または姪が相続人となります。親戚付き合いの程度にもよりますが、疎遠であった叔父や叔母の相続人となることには多少の違和感が伴うかもしれません。兄弟が相続人となる場合には、代襲相続は一代限りのものとなるので、先に述べた再代襲相続により甥または姪の子供が相続人になることはありません。

 

 

また養子が相続人となる場合にも、養子縁組後に養子の子供が出生していることが条件とはなりますが、代襲により養子の子供が相続人となります。

相続人となる方や相続分を理解することで将来発生しうるリスクが見え、対策を考えることができると思います。