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相続人に海外在住者がいる場合の登記手続
近年、海外に拠点を置く日本人が増加し、海外在住の相続人を含めて遺産分割協議が行われるというケースが多くみられるようになりました。
今回は海外在住の相続人を含む相続登記につき、通常の相続登記との相違点の一例を紹介いたします。
相続人が海外にいる場合の遺産分割協議
相続が開始し、相続財産に不動産が含まれている場合、法定相続分での相続登記、または相続人間で遺産分割協議を行い相続登記手続を進めていくことになります。
遺産分割協議による場合、相続人それぞれが遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付して、登記申請を行っていくのですが、多くの諸外国においては、日本のように印鑑を使用する文化がなく、海外在住者の中でも印鑑登録をされている方はそれほど多くないように見受けられます。
印鑑証明書に代えて署名証明書
そこで、印鑑証明書に代えて署名証明書(サイン証明書)を使用して登記手続きを進めます。署名証明書は領事の面前で申請者の署名(及び拇印)がなされたことを証明するものであり、申請者が遺産分割協議書を在外公館に持参し、領事の面前で署名した遺産分割協議書に証明書を綴り合わせ、割り印を行う形で発行してもらうことができます。
署名証明書には先の形式とは別に申請者の署名を単独で証明する形式のものもありますが、登記申請に使用する場合は、法務局により綴り合せ形式の署名証明書を求められることが多くあります。
また相続人が一時帰国する場合には国内の公証人役場で署名証明書を発行することも可能です。
住民票に代えて在留証明書
次に、遺産分割協議により不動産を相続する相続人については、住所を証する書面として住民票を添付しますが、こちらは在留証明書によって代替していくことになります。在留証明書は署名証明書と同様に、在外公館に出向き取得することが可能です。
在留証明書を発行する際には「日本国の国籍がある事、または現地に3ヶ月以上滞在していて現在居住している事」が要件となりますので、以下のものが必要となります。
・日本の運転免許証
・身分証明書
・永住ビザ
・現地のドライバーライセンス など
海外在住者の相続放棄
海外在住者についても、勿論相続放棄の手続きは可能ですが、その際に必要となる書類は通常の相続放棄に必要となるもの以外にも以下の書類が必要となります。
・署名証明書(サイン証明書)
・在留証明書
・被相続人と相続人の戸籍謄本
※戸籍謄本については日本で取得する事が出来るものです。
まとめ
以上のように、相続人に海外在住者が含まれる場合は、通常の手続と比べ様々な相違点が存在しますが、ただ必要書類が異なるという問題ではありません。
実際のところ、署名証明書や在留証明書を取得する作業一つにしても、発給の要件があり、また在外公館が居住地から遠方にあることで取得に時間を要することが予想されます。
また綴り合せ形式の署名証明書の場合、事前に相続人間で話をまとめ、遺産分割協議書を整えておく必要があり、その記載の正確さも求められます。
相続人に海外在住者がいる場合は手続が複雑化することを予想し、早めの対応をとることが重要となってきます。
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