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暦年課税による生前贈与の活用について
【2026年4月 最終更新】2024年1月施行の税制改正(暦年贈与の加算期間延長・相続時精算課税の基礎控除新設)を反映しました。
生前贈与とは、生きている間に財産を譲ることです。生前贈与は計画的に行えば、確実に相続税を減らすことができる節税対策といえます。ところが、贈与の方法を誤ったり、贈与をした事実を証明する証拠が少ない場合、相続税の税務調査が行われた際に、贈与と認められなくなる可能性があります。せっかくの生前贈与対策が何もかもムダになってしまうこともありますので注意が必要です。
今回は生前贈与の中でも暦年贈与について解説します。

目次
暦年贈与とは
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日の間において、年間110万円の基礎控除がある事を活用し、贈与を行うことで相続財産を減らす贈与の方法です。贈与を受けた財産の価額が基礎控除を超える場合は贈与税が生じます。
贈与税が生じる場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた方が贈与税の申告書を提出し納付することになります。
暦年贈与における注意点
暦年贈与を活用する上で注意すべき点は以下の通りです。
贈与契約書を作成する
贈与契約の効力は口頭でも生じますが、契約書を作成せず、10年続けて毎年100万円贈与した場合、当初において1000万円を贈与する約束をしているとみなされる場合がございます。
詳しくは国税庁タックスアンサー「No.4402 贈与税がかかる場合」のQ1「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」をご覧ください。
金銭の贈与の場合は、銀行振込により行う
贈与は現金の手渡しではなく、銀行振込により後日、贈与した事実を証明できるようにする。
金銭の贈与の場合、振込先の口座の管理は贈与を受けた者が行う
口座の管理とは、通帳やキャッシュカードの所持、金銭の出し入れが口座名義人が行うことができる状態をいいます。
贈与者が管理している場合、名義預金と扱わなければならない場合がございます。
相続税の節税に有効な暦年贈与
生前贈与は、法定相続人とならない孫へ行うことが節税という目的から有効となります。
相続が生じた場合、相続開始前7年以内(2024年1月以降の贈与から段階的に延長)に行われた相続税の納税義務者に対する贈与については、相続税の課税対象となります。なお、延長された4年分(4〜7年前の贈与)については、合計100万円までは加算の対象外です。ところが、この相続税の納税義務者には、孫(代襲相続人や受遺者となる場合は除く)は含まれないのです。
また、生前贈与として暦年贈与は一つの方法ですが、暦年贈与以外にも教育資金贈与の非課税制度や住宅取得等資金の贈与の非課税制度のように特例の制度がございます。暦年贈与の基礎控除に比べ大きい非課税枠が大きいので生前贈与の方法として非常に有効です。特例の制度については、時期により適用不可となったり非課税枠の金額が異なるのでご注意ください。
2024年の税制改正と暦年贈与
2024年1月1日以降の贈与から、暦年贈与に関する2つの大きな変更が適用されています。
①加算期間の延長(3年→7年)
相続が発生した場合に相続財産に加算される贈与の期間が、従来の「相続開始前3年以内」から「7年以内」に段階的に延長されます。2024年1月以降の贈与から対象となり、完全に7年加算が適用されるのは2031年1月1日以降に発生する相続からです。
ただし、延長された4年分(相続開始前4〜7年の贈与)については、合計100万円までは加算の対象外となります。
②相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設
暦年贈与とは別の贈与方法である「相続時精算課税制度」にも、2024年1月から年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は相続財産への加算も不要です。暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かは、贈与者の年齢・財産規模・家族構成などによって異なります。
生前贈与を検討される際は、最新の制度を踏まえて専門家にご相談されることをおすすめします。
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