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土地境界と相続について
土地の境界線がどのように決まっているかご存知でしょうか。 土地の相続では、境界線があいまいであることによって、手続きがスムーズに行かない場合があるので注意が必要です。
土地の境界線とは
土地の境界線には、「筆界」と「所有権界」という考え方があります。
登記など公的な制度によって定められた境界線は「筆界」です。
土地が、登記をしたときのままの状態で使用されていれば筆界が境界線となりますが、土地の所有者同士で話し合い、所有権に基づいて独自の境界線を取り決める場合があります。
このように私的な方法で決めた境界線を「所有権界」といいます。
また占有している現状による「占有界」という考え方もあります。
筆界、所有権界、占有界がすべて一致していれば、境界線が問題になることはありませんが、これらは、一致しないことがよくあります。
前述のとおり、所有者同士の話し合いによって変わったり、測量技術の変化によって変わったり、もともとの測量結果が違っていたりする場合などが考えられます。
また、現地の公的な境界線を示す杭(境界標といいます)が埋もれており、筆界さえよくわからないこともあり得ます。
このような土地を相続したら、土地の境界線の確認(土地境界確定測量)が必要になることがあります。
土地の境界線の確認が必要になるケース
分筆登記をするとき
広い土地を相続するときは、相続人同士で土地を分筆して相続したり、一部を分筆して売却したりすることがあります。
分筆登記を行うときは、境界線の確認を行っていることが前提となります。
売却するために必要となるとき
相続しても使用しない土地であれば、売却を検討することがあります。
前項のように、一部を分筆して売却することも可能です。
しかし、境界線が確定していない土地では、売買契約を締結してもらえないケースがあります。
こうしたときは、売却のために境界線の確認から始めなければならないことがあります。
物納するとき
物納とは、金銭で一時に相続税を納めることが難しく、延納(分割納付)でも難しい場合に選択できる相続税の納税方法です。
土地は物納できる財産ですが、その境界が明らかでない土地は、管理処分不適格財産として、物納に充てることができません。
このような場合も土地の境界線を確認する必要があります。
土地の境界線を確認するときは「土地家屋調査士」へ
土地境界確定測量を行うには、法務局などから土地に関する資料を取り寄せ、現地を確認し、隣接地の所有者の立会いや書類の作成などを行う必要があります。
専門知識と経験を要する手続きですので、土地家屋調査士に依頼するとスムーズです。
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