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死亡保険金

2016年07月14日

(しぼうほけんきん)

 

被保険者が死亡したことにより支払われる保険金のことである。

 

この死亡保険金のうち、被保険者が契約者(保険料負担者)である保険の場合、受け取った保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となる。ただし、死亡保険金の全額が課税対象となるわけではなく、法定相続人の数に応じて非課税限度額があり、その額を超える部分が相続税の課税対象となる。

また、特定の者を受取人として指定している場合は、遺産分割の対象とならない。