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死亡退職金

2016年07月14日

(しぼうたいしょくきん)

 

被相続人が在職中に死亡した際、遺族に対して支払われるものである。

具体的には、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与等が該当する。

 

死亡退職金はみなし相続財産として、相続税の課税対象になる。ただし、死亡退職金の全額が課税対象となるわけではなく、法定相続人の数に応じて非課税限度額があり、その額を超える部分が相続税の課税対象となる。