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二次相続で気をつけたい相続税と節税のポイント

2025年09月01日
税務

二次相続とは

「二次相続」とは、一般的に両親の相続が続けて発生した際の、二番目の相続を指します。

例えば、父が亡くなり、その後に母が亡くなった場合、母の相続が二次相続にあたります。

二次相続には、相続人が注意すべき点がいくつかあります。

二次相続の注意点とは

兄弟間の争いが起こりやすい

二次相続では、子供たちだけで遺産分割を進めることが多くなります。そのため、兄妹姉妹間で遺産に対する考え方が異なると、意見の食い違いから争いが生じやすくなります。

例えば、生前に親から受けた援助や介護の負担に不公平を感じている場合などが考えられます。

親がいれば仲裁することもできますが、二次相続ではそれができないため、一次相続よりも揉めやすいといわれています。

相続税の負担が多くなりやすい

二次相続では、一次相続で取得した財産が再び相続税の課税対象になる場合があります。

例えば、父が亡くなった際に母が相続した金銭や不動産などが残っていた場合、二次相続では父から相続した財産と母の個人資産の両方に相続税がかかります。

そして、相続税の計算の仕組みからも、二次相続は一次相続より税負担が重くなりやすい傾向があります。

二次相続の相続税の負担が重くなる理由

法定相続人が減少する

二次相続では、一次相続よりも法定相続人の数が1人少なくなります。例えば、父が亡くなった時の相続人が母と長男と次男の3人であった場合、母が亡くなった時の二次相続では、法定相続人が長男と次男の2人のケースが一般的です。

法定相続人が減少すると、主に以下の理由で税負担が増えることになります。

  • 基礎控除の減少
    相続税の計算では、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の基礎控除が適用されます。
    法定相続人が3人の場合、基礎控除は4,800万円となり、4,800万円の財産までは税金がかかりません。
    しかし、法定相続人が2人になると基礎控除は4,200万円に減少し、課税対象額が増えてしまいます。
  • 生命保険金等の非課税額が減少する
    相続税の対象となる生命保険金や死亡退職金には、500万円×法定相続人の数までの非課税枠があります。
    例えば、父と母が、それぞれ自分が亡くなった時に備え、子を受取人とする2,000万円の生命保険金に加入していたとします。
    父が亡くなった時の法定相続人が3人であれば、2,000万円のうち1,500万円は非課税になります。
    しかし、母が亡くなり法定相続人が2人になると、同じ2,000万円でも1,000万円しか非課税になりません。
小規模宅地等の特例が使いにくくなる

夫婦で住んでいた自宅の敷地(宅地)がある場合、その宅地は、夫婦間の相続、つまり一次相続で配偶yさが相続するときには、最大80%の評価額を下げる「小規模宅地等の特例」が無条件で使えます。

しかし、二次相続で、この宅地を親から子が相続する場合、この特例を適用できるかどうかは、ケースバイケースです。

特例が適用されなければ、その分だけ一次相続よりも課税対象が増え、税負担が重くなる原因になります。

配偶者の税額軽減も使えない

相続税には、被相続人(亡くなった人)の配偶者が取得した財産については、その額が1億6,000万円か法定相続分のどちらかを超えない限り、納税額が0円になる特例があります。
これを「配偶者の税額軽減」といいます。
この特例は、配偶者が取得した財産に限り適用されるため、配偶者のいない二次相続では使えません。

二次相続に備えるには

遺言書を作成する

子どもたちが揉めないよう、生前のうちに遺産の分け方について遺言書を残しておくことが有効です。
法的効力のある遺言書を作成するには、いくつか満たさなければならない要件がありますので、専門家に相談して作成することをおすすめします。

二次相続までを見据えた節税対策を行う

二次相続での税負担をシミュレーションし、必要な節税対策を早めに講じておくことも大切です。
早いうちに取り組めば、生前贈与や生命保険など効果の高い節税対策を活用することができます。

また、二次相続の税負担を減らすには、一次相続において配偶者に遺産を渡しすぎないこともポイントです。
配偶者が取得した遺産は「配偶者の税額軽減」を受けられるため、配偶者が多めに遺産を取得すると一見節税になるように思えます。
しかし、その遺産が残ったまま二次相続を迎えると、一次相続よりも不利な条件で相続税が課されることになります。
そのため、一次相続の段階で子どもたちにもある程度の財産を渡しておくと、一次相続と二次相続をトータルで考えたときの税負担が軽減されることがあります。

相次相続控除も忘れずに活用

「相次相続控除」とは、10年以内に発生した相続で相続税を負担した人から遺産を相続した場合に、その相続税を減額できる控除です。
短期間で同じ財産に相続税がかかる場合の税負担を軽くするための制度となります。
適用要件を満たしている場合はきちんと利用して、二次相続の税負担を減らしましょう。

二次相続の相談は税理士へ

二次相続では、事前の対策がとても重要です。
少しでもご不安な点があれば、当事務所へご相談ください。