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検認

2016年07月14日

(けんにん)

 

遺言書を発見した者、保管していた者は遺言者が亡くなったら速やかに、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出し検認を請求しなければならない。遺言書の計上、加除訂正の状態、日付、署名など内容を確認し偽造・変造を防止するための手続きである。検認を受けず遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した者は、5万円以下の過料に処される。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あり、公正証書遺言に関しては検認の必要はない。