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死亡退職金
2016年07月14日
(しぼうたいしょくきん)
被相続人が在職中に死亡した際、遺族に対して支払われるものである。
具体的には、退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与等が該当する。
死亡退職金はみなし相続財産として、相続税の課税対象になる。ただし、死亡退職金の全額が課税対象となるわけではなく、法定相続人の数に応じて非課税限度額があり、その額を超える部分が相続税の課税対象となる。
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