相続ブログ

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取得費加算

2017年04月14日

(しゅとくひかさん)

 

相続により取得した土地、建物、株式などを、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、所得税(譲渡所得)の計算上、一定金額を譲渡資産の取得費に加算することで所得税額を軽減する事ができるというもの。