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(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度である。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
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