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相続人でない人が遺産を引き継げる可能性
2017年09月01日
法務
法律上の相続人でない人でも、亡くなった人に相続人がいない場合(相続人全員が亡くなっている場合や家庭裁判所に相続放棄の申出をしている場合)には、「特別縁故者」という立場で遺産を受け取れる場合があります。
特別縁故者とは、相続人ではありませんが、亡くなった人(被相続人)と特別な関係にあった人のことを言います。民法上の規定としては以下の通りです。
①被相続人と生計を同じくしていた者(例/内縁の妻など)
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
具体的にどのような関係であれば特別縁故者として認められるかにつきましては、状況ごとに複雑になりますので、詳細はお問い合わせください。
この特別縁故者に対する相続財産の分与手続は、前提として相続財産管理人という管理者を、家庭裁判所に対して選任申立をする必要があるなど、比較的時間と費用がかかる手続となっています。
しかし、被相続人の遺言書がない限り、相続人以外の人が遺産を受け取れるということは通常はありません。
相続人がいないという状況に限定されてはしまいますが、法律上相続人でないからという理由で遺産の引き継ぎを諦めていらっしゃる方は、一度この特別縁故者に該当する可能性がないかご相談されてはいかがでしょうか。
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