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家族信託を活用する前に知っておくべき注意点とは
家族信託とは、認知症などによって財産管理ができなくなった親族の財産を代わりに管理するため、親族間で信託契約を活用した財産管理の手法です。
目次
家族信託とは
「家族信託」とは、家族間で運用する信託をいいます。
信託とは、財産の管理を信頼できる人に託すための契約です。
ポイントは、財産を管理する役割の人とその財産から発生する利益を受け取れる人を、別々に設定できることにあります。
たとえば、所有する不動産や金融商品などの財産を信頼できる信託銀行などの業者に委託した場合、業者は「受託者」として、「委託者」(所有者)が定めた信託目的にしたがって財産を管理します。
そして信託銀行は、その財産から発生した利益を「受益者」に支払います。
受益者は、委託者と同一人物であっても構いません。
これが、信託の基本になります。
そして、この信託を家族間で運用するものを「家族信託」といいます。
家族信託を活用する場合の注意点
家族信託には、認知症や相続に伴うさまざまな財産の問題を、家族の気持ちを大切にしながら解決できます。
しかし、注目され始めてからまだ日が浅いため、あまり知られていないマイナス面もあり、注意点が必要です。
家族信託を活用する場合の主な注意点は、次のとおりです。
信託契約書の作成を誤ると大変なことに
家族信託では、信託契約の趣旨や目的、誰を委託者・受託者・受益者とするか、何の財産をどのように管理するのかなどを記載した、「信託契約書」を作成します。
「信託契約書」のひな型は、インターネット上に出回っていますので、作成しようと思えば誰でも作成することができます。
しかし、ひな型はあくまでそれを作成した人が一定のシチュエーションを想定して作成したものです。
必ずしもすべての家族信託に必要な内容が盛り込まれているとは限りません。
そしてもし、作成した内容に不足や誤りがあると、必要な法的効果が得られず、さまざまな手続きに支障をきたします。
たとえば、次のようなトラブルが発生することがあります。
・信託財産の登記申請ができない
・信託財産を売却したいのに売買契約ができない
・信託口口座の開設を受け付けてもらえない
など
遺留分によるトラブルの可能性も
家族信託では、受益者が亡くなった後の信託受益権の承継先を、自由に指定することができます。
ただし、この信託受益権が、他の相続人からの遺留分侵害請求の対象になることがあります。
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に認められている、遺産の最低限の取り分のことです。
せっかくの家族信託が、相続トラブルの火種になってしまうことのないよう、信託契約書の内容には十分注意する必要があります。
認知症になってから始めることができない
信託契約書の内容に不備がなかったとしても、その契約書が、正しい状況で作成されたかどうかは別問題です。
信託契約は、意思能力がない人と締結することができません。
もし、認知症の症状が見られるようになってから家族信託を締結すると、後々に家族信託の内容でトラブルになった場合、「本当にその時、信託契約の内容を本人が理解していたのか」という疑いを向けられるおそれがあります。
つまり、本当はすでに内容を理解できない状態だったのに、家族が勝手に契約書を作成したとか、本当は認知症がひどくなってから作成したのに、作成日を過去の日付けに偽装したとかいう疑いです。
認知症が後々に問題とならないよう、家族信託は、早めに専門家に相談して取り組むことが重要です。
また、信託契約書は、公正証書によって作成することが推奨されます。
税務の扱いがわかりづらい
家族信託は、税務上の取扱いにも注意が必要です。
まず、家族信託の設定時(委託者≠受益者の場合)、委託者から受益者に対する信託受益権の贈与として扱われ、受益者に贈与税が課されます。
また、家族信託によって管理している財産から生じた損失は、他の所得と損益通算ができません。
このことから、家族信託を利用しないほうが税負担が軽くなる場合があることに注意が必要です。
誤った税務をそのまま続けてしまうと、後に間違いが発覚した場合、加算税や延滞税のペナルティを受ける可能性があります。
家族信託の利用は専門家へ
ここまでの説明のとおり、家族信託には、注意しなければならない点が数多く存在します。
家族信託を安全に活用し、思いどおりの効果を得るには、専門家に相談しながら家族信託を設計することと、専門家に信託契約書の作成を依頼することが望ましいといえます。
家族信託に関する税務でお困りの方は、相続専門の税理士にご相談ください。
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