相続ブログ
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債務
2016年07月14日
(さいむ)
ある者(債務者)が他の者(債権者)に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。
債務のうち、金銭の支払を目的とする金銭債務は、原則として相続財産の対象となる。
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