相続ブログ
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債務控除
2016年07月14日
(さいむこうじょ)
相続税の計算において、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことである。全ての金銭債務は原則として債務控除の対象となるが、被相続人が生前に購入したお墓の未払い代金は債務控除の対象とならない。
また、葬式費用は被相続人が死亡した時点の債務ではないが債務控除の対象となる。香典返しや初七日、四十九日等の法事に関する費用は債務控除の対象とはならないため注意が必要となる。
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