相続ブログ
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祭祀財産
2016年07月14日
(さいしざいさん)
祖先のまつりごとを行うために必要なもので、民法では系譜、祭具及び墳墓を挙げている。
祭祀財産は、民法では相続財産とは別個に祭祀を主催する者を定め、その者が単独で祭祀承継者として祭祀財産を受け継ぐようにしており、通常の相続財産とは異なり、相続税の課税対象とはならない。
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