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滋賀県で相続税の申告書を出す税務署はどこ?|管轄の一覧と提出・納税の方法

2026年10月29日
滋賀税務
滋賀県で相続税の申告書を出す税務署はどこ?|管轄の一覧と提出・納税の方法

申告書を出すのは「亡くなった方の住所地」の税務署です

相続税の申告書は、亡くなった方(被相続人)が亡くなったときに住んでいた場所を管轄する税務署に出します。財産を受け取った相続人の住所地ではありません(出典:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁))。たとえば、草津市に住んでいた親が亡くなり、子が大阪に住んでいる場合でも、申告書の提出先は草津市を管轄する草津税務署です。

令和6年に滋賀県で亡くなった方は15,523人で、そのうち相続税の申告が必要になったのは1,435人、割合は9.2%でした(出典:令和6年分 相続税の申告事績の概要(大阪国税局))。申告が必要になる方は1割に満たないため、身近に経験した人がおらず、「どこに出せばよいのか」から迷う方が少なくありません。当事務所にご相談に来られる方も、提出先が亡くなった方の住所地の税務署だということを、最初はご存じないことが多くあります。

相続税がかかるかどうかの目安は、相続税がかかるかどうか不安な方へで解説しています。

滋賀県の7つの税務署と管轄

滋賀県には7つの税務署があります。亡くなった方の住所がどの市町にあったかで、提出先が決まります(出典:税務署所在地・案内(滋賀県)(大阪国税局))。

税務署 管轄する市町
大津 大津市
草津 草津市・守山市・栗東市・野洲市
水口(みなくち) 甲賀市・湖南市
近江八幡 近江八幡市・東近江市・蒲生郡(日野町・竜王町)
彦根 彦根市・愛知郡(愛荘町)・犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)
長浜 長浜市・米原市
今津 高島市

亡くなった方が施設に入っていた場合でも、住民票の住所ではなく実際に生活の拠点があった場所で判断することがあります。判断に迷うときは、申告の前に確かめておきます。

書面で出すときは、大津業務センターへ郵送します

令和8年7月から、滋賀県のすべての税務署が対象に

大阪国税局では、申告書の入力などの事務を「業務センター」にまとめる取り組みを進めており、令和8年7月10日からすべての税務署が対象になりました(出典:税務署の内部事務のセンター化について(大阪国税局))。提出先そのものは変わりませんが、出し方が次のように変わっています。

出し方 送り先・持ち込み先
e-Tax(電子申告) 管轄の署あてに送信
郵送 管轄の署ではなく、〒520-8509 大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎 大阪国税局大津業務センター
窓口・時間外収受箱 管轄の署(業務センターへの持ち込みはできない)

郵送する場合も、申告書には管轄の税務署の名前を書きます。どの管轄でも、郵送先は同じ大津業務センターです。郵便で送った場合は、消印の日付が提出日になります。期限の直前に送るときは、記録が残る方法で送っておくと安心です。

申告書の控えには受付印が押されない

令和7年1月から、申告書の控えに受付の日付印が押されなくなりました(出典:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁))。控えは自分で作って保管し、いつ出したかも記録しておきます。当分の間は、窓口で希望すれば、受け付けた日付と税務署の名前を書いたリーフレットを渡してもらえます。郵送のときに切手を貼った返信用封筒を入れておけば、同じリーフレットが返送されます。

相続人が複数いる場合、申告書は共同で1通にまとめて出すのが一般的ですが、事情があれば別々に出すこともできます。注意点は相続人同士が不仲なら申告書は別々に提出できる?をご覧ください。また、税理士に申告を頼むと、申告書は税理士が作り、提出は相続人が自分で行うものと思っている方が意外と多くおられます。当事務所では、申告書の提出まで代行しています。

納税の期限と方法

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日が期限になります。期限までに納めないと延滞税がかかることがあります。

主な納め方は次のとおりです(出典:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁))。

  • ダイレクト納付:事前に届け出た預金口座から、e-Taxを使って引き落とす方法
  • インターネットバンキング・ATM:金融機関のネットバンキングなどから納める方法
  • クレジットカード:専用サイトから納める方法。1,000万円未満まで、決済手数料がかかる
  • 現金:納付書を添えて、金融機関か署の窓口で納める方法

一度に現金で納められない場合は、何年かに分けて納める延納や、相続した財産そのもので納める物納の制度もあります。どちらも、申告期限までに申請して許可を受ける必要があります。申告から納税までの流れは相続税納付までのスケジュールで、期限を過ぎてしまったときの対応は相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?で解説しています。

相談に行くときは予約が必要です

滋賀県内の署へ相談に行く場合は、事前の予約が必要です(大阪国税局の案内による)。また、令和8年10月1日から、全国の署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時までになりました。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までで、12月29日から1月3日までは閉まっています(出典:【税務署の開庁時間】(国税庁))。受付時間の変更は、国税庁の各手続の案内ページで告知されています。

窓口で聞けるのは、手続きや書類の書き方が中心です。財産の評価や特例を使うかどうか、遺産の分け方と税額の関係など、個別の判断が必要なことは、税理士に相談するほうが確実です。当事務所では司法書士と連携してご相談に対応しているため、資料や情報を共有でき、お客様の負担や同じ説明を何度も繰り返す手間が大きく減ります。実務の面でも、この連携は有効だと感じています。

まとめ

相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に出します。滋賀県には大津・草津・水口・近江八幡・彦根・長浜・今津の7つの税務署があり、亡くなった方の住所の市町で提出先が決まります。

令和8年7月からは、書面の申告書を郵送する場合、どの管轄でも大津業務センターへ送ります。窓口や時間外収受箱に出すときは管轄の署、e-Taxも管轄の署あてです。申告書の控えには受付印が押されないので、控えと提出日の記録は自分で残しておきます。納税は申告と同じ10か月以内で、ネットバンキングやクレジットカードでも納められます。

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滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。オンライン対応も可能なので、県外からのご相談もお受けしています。初回相談は無料です。

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