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相続税がかかるかどうか不安な方へ|滋賀の相続税の基礎控除と申告が必要なケース

目次
「相続税がかかるか心配」という方のほとんどは、申告不要です
親や配偶者が亡くなったとき、「相続税を払わなければならないか」という心配を持つ方は少なくありません。ただ実際には、全国で亡くなった方のうち相続税の申告が必要になるのは約10%前後(国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」)です。
残りの約90%の方は、「基礎控除」という一定の非課税枠内に収まるため、相続税の申告も納税も必要ありません。
まず、基礎控除の仕組みと計算方法を確認しましょう。
相続税の基礎控除とは
基礎控除とは、相続した財産の合計額がその金額以下であれば相続税がかからない非課税枠のことです。
計算式は次の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、民法によって決まる相続する権利のある人のことで、配偶者・子・親・兄弟姉妹などがこれにあたります。
法定相続人の数と基礎控除額の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合(合計3人)、基礎控除額は4,800万円です。遺産の合計が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続放棄をした人も、この計算上の「法定相続人の数」には含めます。
相続税の申告が必要なケース・不要なケース
申告が不要なケース
遺産の合計額(課税価格の合計)が基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。
ただし、「遺産の合計額」には次のものが含まれる点に注意が必要です。
- 現金・預貯金
- 不動産(宅地・建物)の評価額
- 株式・投資信託
- 生命保険金のうち非課税枠を超えた分
- 死亡退職金のうち非課税枠を超えた分
申告が必要になるケース
以下のいずれかに当てはまる場合は、基礎控除内に収まっていても申告が必要になることがあります。
配偶者の税額軽減を使う場合配偶者が相続する場合、「1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい額」まで相続税がゼロになる制度があります。ただし、この軽減を受けるには申告書の提出が必要です。申告しないと適用されません。
小規模宅地等の特例を使う場合被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地は、要件を満たせば最大80%評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」が使えます。この特例の適用にも申告書の提出が必要です。
相続財産に不動産が含まれる場合不動産の評価には「路線価方式」や「倍率方式」が使われます。自分で計算すると評価額を高く見積もってしまうことがあり、実際には申告不要だったというケースもあります。不動産が含まれる場合は、税理士に試算を依頼することをおすすめします。
相続税がかかる財産・かからない財産
相続財産の範囲は広く、見落としやすいものがあります。
課税対象になる主な財産
- 預貯金・現金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・投資信託・債券)
- 生命保険金(非課税枠超過分):500万円 × 法定相続人の数が非課税
- 死亡退職金(非課税枠超過分):500万円 × 法定相続人の数が非課税
課税対象にならない主な財産
- 墓地・仏壇・仏具(日常礼拝用のもの)
- 公益団体への寄付財産
- 上記の生命保険金・退職金の非課税枠以内の部分
生命保険金については、法定相続人が3人いれば500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税です。事前に確認しておくと、基礎控除との合算で判断しやすくなります。
相続税の申告については、滋賀の相続税申告サービスもあわせてご覧ください。
まとめ・相続税の不安はまず試算から
「相続税がかかるかどうか」は、基礎控除額と遺産総額を比べれば判断できます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この額を遺産が下回れば、申告不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は申告が必要になります。また、不動産の評価は専門知識が必要なため、正確な判断には税理士への相談をおすすめします。
GrowUp税理士法人では、滋賀県内の相続税申告を専門に対応しています。「かかるかどうかだけ確認したい」という段階から無料で相談できますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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