相続ブログ
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遺言開封
2016年07月14日
(いごんかいふう)
封印のある遺言書は発見した者が勝手に開けてはならず、家庭裁判所に持っていき、相続人又は代理人の立会いの下で開封する事が規定されている。
家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過料に処される。
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