相続ブログ
BLOG
遺言認知
2016年07月14日
(いごんにんち)
遺言者の子として認めていなかった子を遺言により子と認知する事。
遺言者が亡くなり、遺言の効力が発生した時より子となる。認知しようとする子が成年の場合は本人の承諾、胎児の場合は母親の承諾が必要である。
Recent Entries
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務