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遺留分減殺請求

2016年07月14日

(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

 

遺留分を侵害された相続人が、遺言書の遺留分部分は無効であると異議申し立てをすること。

相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があった事を知ったときから1年間、相続の開始(被相続人の死亡時)から10年を経過すると無効になる。遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者のみが保証している。