相続ブログ
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換価分割
2016年07月14日
(かんかぶんかつ)
財産を各相続人に割り振ることが難しい場合に相続財産を売却してお金に換え、相続人に分配する方法。売却の前提としては相続登記をする必要がある。
通常なら、対価を伴わず不動産の名義を変更すると贈与税が生じてくるが、単に換価の為の便宜のものであり、その代金が分割に関する調停の内容に従って実際分配される場合は、贈与税の課税の問題は生じない。
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