相続ブログ
BLOG
相続欠格
2016年07月14日
(そうぞくけっかく)
相続資格を有する者につき被相続人や他の相続人の生命や遺言行為など民法891条に規定される不正や事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。
相続人廃除のように被相続人による特段の手続きは必要がなく、相続欠格事由が認められれば、相続資格を有する者は当然に相続権を失う。ただし、相続欠格となった者の子や孫は、その者に代わりに相続する代襲相続が認められている。
Recent Entries
-
2025年 01月 01日税務
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務