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相続権
2016年07月14日
(そうぞくけん)
ある者が死亡した場合に、その者の財産についての権利義務を受け継ぐ権利である。 法定相続人であるものは、当然、相続権を有しており、相続欠格や廃除、相続権の放棄をしない限り失わない。また、法定相続人でない者も、遺言による遺贈がある者、特別縁故者には相続権が発生することになる。
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