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相続時精算課税制度

2016年07月14日

(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

 

生前贈与において一定限度額まで贈与税を非課税とする制度である。

 

この制度を利用すると、相続税発生時に、生前贈与した財産を相続財産に加えて相続税を計算する。ただし、相続時に加える贈与財産の金額は、贈与時の価額によることとされている。

また、一定限度額以上の贈与があった場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税を納めることになる。この場合、相続税の計算では、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれる。