相続ブログ

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死因贈与

2016年07月14日

(しいんぞうよ)

 

贈与者が死亡した事によって効力を生じる生前の贈与契約のことである。

民法は554条の「遺贈に関する規定を準用する」と定めていることから、遺贈と同じ扱いになり、死因贈与により取得する財産は相続財産に含まれる。