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強制認知

2016年07月14日

(きょうせいにんち)

 

認知の訴えは、摘出でない子及びその直系卑属(子、孫)が提起出来る。

家庭裁判所に認知調停を申し立て、家庭裁判所が事実を調査し合意を相当と認める場合に認知が認められる。調停にて合意に至らない時に初めて認知の訴えを提訴できる。

認知の訴えは父が生存中であればいつでも出来るが、死後は3年以内にしなければならない。