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(いぞう)
遺言により、相続人や特定の者に遺産の全て又は一部を、無償もしくは一定の負担を付して送る行為。
相続人以外に財産を譲り渡す唯一の方法で、民法964条で保障されている。 もらう側(受遺者)の意思とは無関係にあげる側の意思表示で成り立つが、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできない。
もめごとの要因になることも多い為、遺言施行者として遺産分割に加わってもらうと効果的である。
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