相続ブログ
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相続の開始
2016年07月14日
(そうぞくのかいし)
被相続人となる者が死亡した事により、その者が持っている権利と義務が、相続人に包括的に移転する法律効果が発生したことである。
相続の開始は、被相続人の死亡と同時に自動的に生じる。普通失踪の場合は、失踪から7年経過時点に遡って相続の開始として扱われる。一方、特別失踪の場合は、死亡したとみなされる危難が去った時点に遡って相続の開始として扱われる。
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