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(じっし)
実子とは、血縁関係のある子のことである。一方、血縁関係のない子は養子という。
実子は、さらに嫡出子と非嫡出子の2種類に分別される。実子は法定相続人となるが、血縁関係のない戸籍上のみの実子は法定相続人にはならない。
相続では、実子と養子(普通養子縁組・特別養子縁組)の法定相続分は同じで、子が複数いれば均等に分けます。配偶者の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人になりません。なお、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠を計算するときに数えられる養子の数には上限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人)。
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