相続ブログ
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失踪宣告
2016年07月14日
(しっそうせんこく)
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度である。
失踪宣告により死亡したものとみなされ相続が開始される。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の二種類ある。
特別失踪とは、それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・山崩れ・雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落や遭難が含まれる。
普通失踪は、特別失踪に該当しない場合の失踪である。
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