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失踪宣告とは|普通失踪7年・特別失踪1年と相続の始まり
2016年07月14日
(しっそうせんこく)
生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度である。
失踪宣告により死亡したものとみなされ相続が開始される。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の二種類ある。
特別失踪とは、それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・山崩れ・雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落や遭難が含まれる。
普通失踪は、特別失踪に該当しない場合の失踪である。
普通失踪は生死不明が7年続いたとき、特別失踪は戦争・船の沈没・震災などの危難が去ってから1年間生死不明のときに、家庭裁判所へ申し立てて宣告を受けます。普通失踪では7年の期間が満了した時に、特別失踪では危難が去った時に死亡したものとみなされ、その時点で相続が始まります。相続税の申告期限は、失踪宣告の審判が確定したことを知った日の翌日から10か月です。
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