相続ブログ
BLOG
一般危急時遺言
2016年07月14日
(いっぱんききゅうじいごん)
疾病その他の事由により死亡の危急が迫っている場合に認められる遺言方式。
〈要件〉
①3人以上の証人の立会い
②遺言者が証人1人に対し口授し、その者が筆記
③筆記者が遺言者、他の承認に読み聞かせ又は閲覧させる
④証人が、筆記が正確であると承認後に署名、押印(遺言者の署名押印は不要)
⑤遺言から20日以内に家庭裁判所に確認が必要。
※なお、その後遺言者が回復し、普通方式遺言が可能となった場合、6ヶ月経過後に危急時の効力はなくなる。
Recent Entries
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務
-
2024年 03月 01日税務
-
2024年 01月 01日税務