相続ブログ
BLOG
取得費加算
2017年04月14日
(しゅとくひかさん)
相続により取得した土地、建物、株式などを、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、所得税(譲渡所得)の計算上、一定金額を譲渡資産の取得費に加算することで所得税額を軽減する事ができるというもの。
- < 配偶者の税額軽減
Recent Entries
-
2024年 11月 25日その他
-
2024年 11月 01日税務
-
2024年 09月 01日法務税務
-
2024年 07月 17日法務税務
-
2024年 05月 01日税務