相続ブログ
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申告漏れ、隠蔽などのペナルティはどのようなものですか?
相続税における具体的なペナルティは以下の通りです。
「延滞税」
相続税の納期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティ。
①納期限の翌日から2か月以内に納付した場合
「年7.3%」と「特例基準割合(平成29年は1.7%)+1%」のいずれか低い方
②納期限から2か月を超えた場合
「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」
「過少申告加算税」
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税。
①法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的に修正申告をするとき
なし
②法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合税務署に指摘されて修正申告をするとき
10%
③税額が期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えるときの超える部分
15%
「無申告加算税」
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
①法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告するとき
5%
②法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告するとき
納税額のうち50万円までの部分 15% 納税額のうち50万円を超える部分 20%
「重加算税」
「過少申告」や「無申告」のケースの中で、隠蔽や仮装がある場合に課される追徴課税。 重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税の代わりに課せられるも ので、同時に課せられません。
①申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき
35%
②申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき
40%
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