相続ブログ
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借家権
2016年07月14日
(しゃくやけん)
一定の対価を支払う事と引き換えに、借家権の目的物の使用、収益を行う権利のことをいう。
借地権同様、その所有者の死亡により当然に相続され、相続税法上の評価額の金額により相続財産に含まれる。評価額は、所轄の国税局長が定める借家権割合と実際の賃借割合を用いて計算される。
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