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借地権

2016年07月14日

(しゃくちけん)

 

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことである。

 

借地権は、その所有者の死亡により当然に相続され、相続税法上の評価額の金額により相続財産に含まれる。資材置き場や月極駐車場ように建物なしで賃借している場合、他人の土地に建物を建てながら無償で借りている場合は借地権には該当しない。