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指定相続分

2016年07月14日

(していそうぞくぶん)

 

被相続人が指定した法定相続分とは異なる相続分のことである。

被相続人は、遺留分の規定に反しないかぎり、相続人が取得する相続分を指定することができる。

また、遺留分に反する相続分の指定は無効とはならず、遺留分を侵害された者からの請求により指定相続分が減殺されるにすぎない。